サービス紹介

Our Services

労務管理顧問

Labor management advisor

 
女性、高齢者、外国人の活用や働きやすい職場環境整備など雇用に関する様々な社会課題が顕在化してきています。
法的な規制もますますハードルが高くなる中、専門知識、経験、スキルが必要とされ社内だけで対応するのは難しい状況になっています。
より効率的、効果的に対応していくために、外部の専門家を活用することをお勧めします。
当社は20年の経験と課題ごとのコンテンツを有しており、貴社にマッチングした提案、運用、改善を提供できます。
 
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人事管理サポート

HR management support

 
より生産性を高め、社員の待遇を充実させながら、人材不足に対応していくことが必須となってきています。
つまり、ヒト・モノ・カネ・情報の経営資源中でも、人材への施策に力を入れなければ会社の将来はありません。
人材が活躍できる組織になっていく仕組みづくりをお手伝いします。
 
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人事労務管理DX化サポート

HR and labor management DX support

 
様々な企業活動においてDX化が叫ばれていますが、目的にかなったシステムの選定、連携、運用、活用をトータルに検討する必要があります。
ただクラウドシステムを導入しただけでは、宝の持ち腐れになり、コストがかさむばかりで効果は期待できません。
人事労務管理のDX化を成功させるには、システム、人事労務管理、企業課題を熟知しているパートナーの役割が重要になります。
多くの実績を有する当社は、柔軟に貴社の課題に寄り添います。
 
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人事労務管理情報

マイナンバー制度の開始により、企業でも従来の社員名簿などとは異なる「特定個人情報保護」の管理を徹底することが義務づけられました。目的としては、取得・管理するリスクの高いマイナンバーを安心して取扱うことができるようにするためです。
従業員を雇用すると社会保険や税金関連の手続きが必要となります。
そして、現在ではこれらすべてにマイナンバーが必要となっています。
例えば、入退社手続きでマイナンバーの記載が必要なものは以下です。
 
▼入退社手続きでマイナンバーの記載が必要なもの
・健康保険
・厚生年金保険資格取得・喪失届
・雇用保険資格取得・喪失届
・健康保険被扶養者届
・健康保険扶養者届
・国民年金第3号被保険者関係届
・扶養控除等申告書
・住民税の特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
・退職所得の受給に関する申告書  など

テレワークコースの助成内容

概要

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること
 

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

そもそも就業規則とは何なのか?

就業規則とは、一言でいえば、「職場のルールブック」です。
もう少し詳しく言えば、働くにあたってのその職場のマナーやルールの部分(服務規律)と働いた場合にもらえるお給料などの待遇を定めたルールの部分(労働条件)に分かれます。
よって、就業規則がない会社は、ルールが明文化されておらず、社長の頭の中にだけあるような会社になります。
昨日決めたことがあっさりと翌日変わっている。中小企業ではよくあることです。
しかし、仕事の進め方などの指示ならともかく、給料(お金)をはじめとした働く条件がころころと変わっては働く社員にとっては非常に身分保障が不安定で生活が働きにくくなります。
ルールや約束事を明確にすることで、あなたの会社が抱えるリスクを減らせます。
そして、同時に職場で働く人が仕事をしやすい環境を整えることで、強いチームの土台を作ることができます。

新しく就業規則を作成する場合の基本ルール

就業規則を新しく作成する場合には、何でも自由に決められるのでしょうか?
これは、次の2つの条件をクリアした上で、会社が自由に決めることができます。

  1. 法律で決まっている最低基準を下回る内容のルールは作れない。
  2. 会社として明文化されていないものの、既に決まっている部分は今の待遇を保証する必要がある。

2については例えば、給与の支給については、金額やルールなど就業規則がなくても決まっています。実態として既に会社にある部分は同意がなければ変更することができません。
一方、新しく就業規則を作成しようと思って、制度化を考える「休職制度」、「懲戒制度」といったことについては内容を一から検討し決めていくことができます。