法定労働時間
事業所で実際に決められている労働時間を所定労働時間といいます。
それに対して、法律で決められている労働時間を法定労働時間といいます。
つまり、所定労働時間は、法定労働時間である1日8時間、1週40時間以下にしなければなりません。
このため、完全週休2日制以外の場合は、一般的には1か月単位の変形労働時間制か1年単位の変形労働時間制を採用する必要があります。
法定労働時間の特例措置
常時使用する労働者の規模が9人以下の商業、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業の事業場の法定労働時間は、1週44時間です。
なお、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合は、特例措置の適用はありません。
1週間とは?1日とは?
1週間とは?
就業規則等で決めていない場合は日曜日から土曜日の暦週になります。
就業規則等で月曜日から日曜日などと決めている場合はその規定が適用されます。
1日とは?
原則として、午前0時から午後12時の暦日をいいます。
ただし、午後7時から翌日の午前7時までのような勤務の場合は、例日をまたぐことになりますが、1日の継続勤務と見ます。
労働時間とは?
労働時間とは、「使用者の指揮監督のもとにある時間」をいいます。
手待ち時間
たとえば、運送業で荷物の積込みを待っている時間などを「手待ち時間」といいますが、休憩時間と異なり「手待ち時間」には労働者が自由利用ができないので、労働時間となります。
黙示の指揮命令
指示をしているわけではないが、終業後に職場の整頓や掃除をする習慣がある場合、これらの時間が時間外労働になることがあります。指示をしているわけではないから賃金を支払わなくてもいいと考えていると残業代の未払いでトラブルになることがありますので気を付けたいものです。