大阪の社会保険労務士、村田社会保険労務士事務所による労務管理情報

適年制度廃止に向けて規制緩和の方針

◆給付を設計しやすく
厚生労働省は、10月の企業年金研究会において、「確定給付企業年金」と「厚生年金基金」について、給付を設計しやすいように規制緩和を行う方針を打ち出しました。これにより、職種や加入期間ごとに給付内容に格差をつけたり、給付額を従来よりも抑えたりすることが認められるようになります。

 

適年からの現在の移行状況は?

2001年の確定給付企業年金法の成立に伴い、2012年3月末に適格退職年金は廃止されます。適格退職年金の受託件数は、2002年3月末時点(73,582件)と2008年3月末時点(32,826件)を比べると、4万件以上の減少となっています。他の制度に移行するか、廃止するか、まだ方向性の決まっていない企業は残り3年半ほどの間にその選択を迫られています。
現在の移行状況としては、厚生年金基金が70事業所、確定給付企業年金が4,475事業所(いずれも今年6月1日時点)となっています。また、確定拠出年金は4,931事業所、中小企業退職金共済制度は15,064事業所(いずれも今年8月末時点)です。
今回の規制の緩和は、確定給付企業年金や厚生年金基金の使い勝手を良くすることで、適格退職年金の受け皿とすることが狙いです。

 

移行促進のための規制緩和

年金給付の設計としては、加入期間に応じて一定額を与える「定額制」、給与に応じて給付額が決まる「給与比例制」などがあります。従来は1つの給付設計の中で違うメニューを用意することはできませんでした。今後は、給与比例制を選んだ場合でも一般職と専門職で給付計算の乗率に差をつけるなど、職種ごとに異なる給付の算定方法を用いることができるようになります。
また、給付額に上限や下限を設けることも可能になります。給与比例の給付設計の場合、高い給与の従業員には高額の年金を払わねばならず、これは基金にとって財政的な負担となります。上限を設ければ負担が減るため、複数の企業で年金基金を運営しやすくなります。また、他にも給付額の改定方法の弾力化(一定の額へ改定することを認める等)や、休職期間中の者の掛金非拠出を認めることなども定められる見通しです。

 

適年制度廃止に向けて環境が整備

適格退職年金の廃止に向けては、確定給付企業年金や確定拠出年金の制度を整備し、また、中小企業退職金共済制度も緩和するなど、制度廃止に向けての環境は、すでにかなり整ってきていると思われます。さらにこの規制緩和となれば、確定給付企業年金や厚生年金基金などに移行へのはずみになるのではないでしょうか。