変形労働時間制の解説

変形労働時間制とは?

変形労働時間制とは、毎日または毎週の所定労働時間を、固定した時間(たとえば1日8時間、1週40時間)とせず、一定の期間内の総労働時間の枠内で1日や1週、1か月の労働時間に長短の変化をもたせるものです。
変形労働時間制は業務の繁閑などの事業運営上の都合や労働時間の短縮の目的で採用されています。

変形労働時間制の種類

労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制の4つの変形労働時間制が規定されています。

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1か月単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制は、変形期間の最長が1か月とされていますので、それより短い期間(たとえば2週間)でも運用できます。1か月単位の変形労働時間制の採用用件は以下のとおりです。労使協定、就業規則その他これに準ずるものにより1か月以内の期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で各週及び各日の労働時間を具体的に特定しておくなお、労使協定の締結による採用の場合でも、規模10人以上の事業場は就業規則の変更、労使協定、就業規則変更の労働基準監督署への届出が必要です。また、「これに準...
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業、終業の時刻を自ら決めて働くことで、仕事と生活の調和を図りながら、効率よく働くことができる制度です。
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制